周南市弓道連盟

連盟規約


(名称及び所在)

1

この連盟は周南市弓道連盟と称し、事務所を事務局長宅又は勤務先事務所に置く。

 

(目的)

2

この連盟は会員相互の親睦を基とし、弓道を通じ人格・体位・技術の向上をはかると共に、広く弓道を奨励し、もってスポーツ・文化の進展に寄与する。

 

(事業)

3

この連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

 1. 弓道の普及・奨励・指導に関すること。

 2. 県弓連より依頼される事業に関すること。

 3. その他目的達成に必要なる事項。

 

(会員)

4

この連盟は周南市弓道連盟 会員規程 第2条の会員資格を満たす者であって、規約第2条の目的に参加する者をもって組織する。

 

(役員)

5 

1. この連盟に次の役員を置く。

 会長1名 副会長3名以内 事務局長1名 理事若干名 監事2

2. この連盟に顧問及び名誉会長を置くことができる。

6  

1. 会長 理事会の推挙による、会長は会務を総理する。

2. 副会長 理事会の推挙により、会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

3. 事務局長 会長の推挙により委嘱する。事務局長は事務を掌理する。

4. 理事 各職場・地区・学校より選出、および理事会の推挙により会長が委嘱する。理事は団体を代表し、事務局との連絡に当たり理事会を構成する。

5. 監事 理事会の推挙により会長が委嘱する。監事は会計の監査に当たる。

6. 名誉会長/顧問 顧問及び名誉会長は会長の求めに応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

 

(任期)

7  

1. 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。任期満了後も新役員決定までは、職務を代行する。

2. 欠員補充での就任役員の任期は前任者の残存期間とする。

 

(役員の解任)

8 

役員が次のいずれかに該当する場合は、理事会の決議により解任する事ができる。

1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

2. 職務上の義務に違反し、職務を懈怠したとき。

3. その他役員としてふさわしくない行為があるとき。

 

(理事会)

9  

この連盟に理事会を置き、定期又は臨時に会長が之を召集する。この連盟に会長、副会長、事務局長、理事をもって構成する。

10 

理事会の議長は会長とする。

11 

定期理事会は毎年、年度初めに開催し、事業報告、決算承認、新年度行事計画、予算審議、役員改選、その他重要事項の議決を行う。

12

定期理事会は役員の2/3(委任状含む)の出席により成立し、出席者の過半数をもって決定する。

 

(総会)

13

総会は、毎年の年度初めに開催し、定期理事会決議事項について総会に諮り、出席者の過半数を持って決定する。

 

(会計)

14

この連盟の経費は会費(理事会で決定する)寄附金、助成金、その他の収入をもってこれに充てる。

 

(会計及び事業年度)

15

この連盟の会計及び事業年度は、31日より始まり翌年2月末日に終わる。

 

 

(諸規程)

16

この連盟に、次の規程を置く。

1. 周南市弓道連盟 会員規程

2. 周南市弓道連盟 備品管理規程

3. 周南市弓道連盟 初心者教室規程

4. 周南市弓道連盟 倫理規程

5. 周南市弓道連盟 慶弔規程

 

附則

1. この規約は、平成1631日から施行する。

2. 令和231日 改正