(名称及び所在)
第1条
この連盟は周南市弓道連盟と称し、事務所を事務局長宅又は勤務先事務所に置く。
(目的)
第2条
この連盟は会員相互の親睦を基とし、弓道を通じ人格・体位・技術の向上をはかると共に、広く弓道を奨励し、もってスポーツ・文化の進展に寄与する。
(事業)
第3条
この連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1. 弓道の普及・奨励・指導に関すること。
2. 県弓連より依頼される事業に関すること。
3. その他目的達成に必要なる事項。
(会員)
第4条
この連盟は周南市弓道連盟 会員規程 第2条の会員資格を満たす者であって、規約第2条の目的に参加する者をもって組織する。
(役員)
第5条
1. この連盟に次の役員を置く。
会長1名 副会長3名以内 事務局長1名 理事若干名 監事2名
2. この連盟に顧問及び名誉会長を置くことができる。
第6条
1. 会長 理事会の推挙による、会長は会務を総理する。
2. 副会長 理事会の推挙により、会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3. 事務局長 会長の推挙により委嘱する。事務局長は事務を掌理する。
4. 理事 各職場・地区・学校より選出、および理事会の推挙により会長が委嘱する。理事は団体を代表し、事務局との連絡に当たり理事会を構成する。
5. 監事 理事会の推挙により会長が委嘱する。監事は会計の監査に当たる。
6. 名誉会長/顧問 顧問及び名誉会長は会長の求めに応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第7条
1. 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。任期満了後も新役員決定までは、職務を代行する。
2. 欠員補充での就任役員の任期は前任者の残存期間とする。
(役員の解任)
第8条
役員が次のいずれかに該当する場合は、理事会の決議により解任する事ができる。
1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
2. 職務上の義務に違反し、職務を懈怠したとき。
3. その他役員としてふさわしくない行為があるとき。
(理事会)
第9条
この連盟に理事会を置き、定期又は臨時に会長が之を召集する。この連盟に会長、副会長、事務局長、理事をもって構成する。
第10条
理事会の議長は会長とする。
第11条
定期理事会は毎年、年度初めに開催し、事業報告、決算承認、新年度行事計画、予算審議、役員改選、その他重要事項の議決を行う。
第12条
定期理事会は役員の2/3(委任状含む)の出席により成立し、出席者の過半数をもって決定する。
(総会)
第13条
総会は、毎年の年度初めに開催し、定期理事会決議事項について総会に諮り、出席者の過半数を持って決定する。
(会計)
第14条
この連盟の経費は会費(理事会で決定する)寄附金、助成金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計及び事業年度)
第15条
この連盟の会計及び事業年度は、3月1日より始まり翌年2月末日に終わる。
(諸規程)
第16条
この連盟に、次の規程を置く。
1. 周南市弓道連盟 会員規程
2. 周南市弓道連盟 備品管理規程
3. 周南市弓道連盟 初心者教室規程
4. 周南市弓道連盟 倫理規程
5. 周南市弓道連盟 慶弔規程
附則
1. この規約は、平成16年3月1日から施行する。
2. 令和2年3月1日 改正